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エンジェル税制の適用を受けるのは個人投資家のみですか?

エンジェル税制の適用を受けることができるのは、個人投資家のみであり、法人からの投資は税制優遇の対象となりません。 また、エンジェル税制の適用を受けようとする投資家は以下の通り一定の要件を満たす必要があります。 これらは投資をした年の優遇措置、株式を売却した年の優遇措置共通の要件です。 同族会社とは、その会社の上位3 位までの株主グループ( 個人とその親族等)が、当該企業の株式等を50%超保有している会社を指します。 投資先企業が同族会社にあたる場合には、個人投資家は上記の通り一定の株主グループに属していないことが必要です。 特定事業主の親族等の詳細については、P.14~をご確認ください。 他人から譲り受けた株式や、現物出資により取得した株式は対象になりません。

エンジェル税制とは何ですか?

エンジェル税制とは、スタートアップへ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。 令和5年度の改正により、従来の要件に加え一定の要件を満たす設立間もないスタートアップへの投資や、自己資金による起業について非課税措置の対象としています。 スタートアップの起業 、および エンジェル投資 の詳細についてはこちらからご確認ください。 令和5年3月31日までの投資については優遇措置の内容が異なります。 こちらをご確認ください。 未上場スタートアップ株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算 (相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。

エンジェル税制の優遇措置を受けるためには何が必要ですか?

エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、スタートアップ要件と個人投資家要件を、個人投資家による資金の払込期日時点(起業特例の要件を満たすことを以て優遇措置Bの適用を受ける場合におけるスタートアップ要件は、投資年の12 月31日時点)で満たす必要があります。 スタートアップ要件は、投資した年の減税措置(優遇措置A, B,プレシード・シード特例)毎に要件が異なります。 なお、売却した年の減税措置は、投資した年の減税措置のスタートアップ要件のいずれかを満たせば適用されます。 優遇措置Bのスタートアップ要件は以下をご確認ください。 ※事前確認制度を利用する場合、申請日時点で要件を確認します。 ※ 起業特例の要件を満たすことを以て優遇措置Bの適用を受ける場合は満たすべき企業要件が異なります。

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